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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第十二条 (指導等)

平成二十年国家公安委員会規則第四号規則
(指導等)

第十二条

長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、実地にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。

  1. 第四条から第十一条までに規定する事項の実施状況に関すること。
  2. 被疑者取調べの監督業務に関する教養その他の当該業務の円滑な運営に関すること。

2前項の規定による点検は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。

3第一項の規定による点検及び指導(以下「指導等」という。)は、原則として毎年度一回、皇宮警察本部及び関東管区警察局並びに全ての都道府県警察に対して実施するものとする。

4前三項に定めるもののほか、指導等の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。

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