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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第十三条 (国家公安委員会への報告)

平成二十年国家公安委員会規則第四号規則
(国家公安委員会への報告)

第十三条

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。

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