(皇宮護衛官への準用)
第十四条
第二条から第十一条までの規定は、皇宮護衛官が行う被疑者取調べについて準用する。この場合において、「取調べ警察官」とあるのは「取調べ皇宮護衛官」と、「警察官」とあるのは「皇宮護衛官」と、「警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)」とあるのは「皇宮警察本部」と、「警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長(以下「警察本部長」という。)」とあるのは「皇宮警察本部長」と、「警察署」とあるのは「護衛署」と、「警察署長」とあるのは「護衛署長」と、「犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条(犯罪捜査規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する捜査主任官」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条に規定する捜査主任官に相当する職務を行う者」と、「犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿に相当する書類」と、「犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書に相当する書類」と、「警察署長等」とあるのは「護衛署長等」と、「警視総監及び道府県警察本部長」とあるのは「警察庁長官」と、「都道府県公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と読み替えるものとする。