(定義)
第三条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一被疑者取調べ取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
- 二監督対象行為被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。
- イやむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
- ロ直接又は間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
- ハ殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
- ニ一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
- ホ便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
- ヘ人の尊厳を著しく害するような言動をすること。
- イ