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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第三条 (定義)

平成二十年国家公安委員会規則第四号規則
(定義)

第三条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 被疑者取調べ取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
  2. 監督対象行為被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。
    1. やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
    2. 直接又は間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
    3. 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
    4. 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
    5. 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
    6. 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。

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