(特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項)
第二十一条
法第四十七条第二項において準用する会社法第四百四十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき商工組合中央金庫が法第五十二条第四項又は第五項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
- イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき商工組合中央金庫が法第五十二条第六項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
- 三
- 四商工組合中央金庫につき最終事業年度がない場合その旨
- 五前各号に掲げる場合以外の場合会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容