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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二十二条 (特別準備金に係る報告義務)

平成二十年財務省・経済産業省令第一号府省令
(特別準備金に係る報告義務)

第二十二条

第四十八条第一項の規定による報告は、事業年度経過後三月以内に行わなければならない。

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