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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二十二条 (特別準備金に係る報告義務)
平成二十年財務省・経済産業省令第一号
府省令
(特別準備金に係る報告義務)
第二十二条
法
第四十八条第一項
の規定による報告は、事業年度経過後三月以内に行わなければならない。
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株式会社商工組合中央金庫法 第48条
この条文を参照している条文
第6条
← 第二十一条(特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項)
経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次
第二十三条(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請) →