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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十五条 (長期金銭債務)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
(長期金銭債務)
第四十五条
第四十一条
及び
第四十二条
の規定により流動負債の部に記載された金銭債務以外の金銭債務は、固定負債の部に記載しなければならない。
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