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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十四条 (特別準備金)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(特別準備金)

第四十四条

特定の政策目的の実現に資する資金の円滑な供給に資するため、協会が求償権の償却その他協会の財務基盤の強化を図るために要する経費として都道府県その他の団体から助成された金銭は、固定負債の部に特別準備金の科目をもって記載しなければならない。

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