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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十三条 (納付準備金)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(納付準備金)

第四十三条

協会が法第六十九条第一項又は第二項に規定する保険関係(以下単に「保険関係」という。)に基づき独立行政法人農林漁業信用基金に対して負う回収して納付すべき額は、固定負債の部に納付準備金の科目をもって記載しなければならない。

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