(納付準備金) 第四十三条 協会が法第六十九条第一項又は第二項に規定する保険関係(以下単に「保険関係」という。)に基づき独立行政法人農林漁業信用基金に対して負う回収して納付すべき額は、固定負債の部に納付準備金の科目をもって記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗