(借入金等) 第四十二条 借入金その他前条に掲げる金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗