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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十一条 (未払金等)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(未払金等)

第四十一条

未払金その他事業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない。

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