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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十条
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
第四十条
前条
の各部は、短期借入金、長期借入金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
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