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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
› 第三十九条
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十九条 (負債の部)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
(負債の部)
第三十九条
負債の部は、流動負債、固定負債、特別法上の準備金及び保証債務の各部に区分しなければならない。
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