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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
› 第三十八条
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十八条 (保証債務見返)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
(保証債務見返)
第三十八条
保証債務の額は、保証債務見返の部に記載しなければならない。
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