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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
› 第三十七条
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十七条 (担保に供されている資産)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
(担保に供されている資産)
第三十七条
資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
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