(長期保有の有価証券等)
第三十六条
第二十三条の規定により流動資産の部に記載した有価証券以外の有価証券は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
2前項の規定は、出資による持分について準用する。
3第二十二条の規定は、第一項の規定により投資その他の資産の部に記載すべき有価証券のうち市場価格のないものに準用する。
第二十三条の規定により流動資産の部に記載した有価証券以外の有価証券は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
2前項の規定は、出資による持分について準用する。
3第二十二条の規定は、第一項の規定により投資その他の資産の部に記載すべき有価証券のうち市場価格のないものに準用する。