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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十五条 (役員に対する金銭債権)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(役員に対する金銭債権)

第三十五条

理事又は監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。

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