(短期保有の有価証券)
第二十三条
決算期後一年以内に償還期限の到来する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
2前条の規定は、前項の有価証券のうち市場価格のないものに準用する。
決算期後一年以内に償還期限の到来する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
2前条の規定は、前項の有価証券のうち市場価格のないものに準用する。