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水産業協同組合法施行規則 第五十六条 (特別の非公開情報の取扱い)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第五十六条

共済事業実施組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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