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水産業協同組合法施行規則 第五十七条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第五十七条

共済事業実施組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
  2. 当該業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
  3. 受託者が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  4. 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、共済契約者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
  5. 共済事業実施組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

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