条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第五十五条 (返済能力情報の取扱い)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(返済能力情報の取扱い)

第五十五条

共済事業実施組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該共済事業実施組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第五十五条(返済能力情報の取扱い)について教えてください」と聞く
← 第五十四条の二(個人利用者情報の漏えい等の報告) 水産業協同組合法施行規則 目次 第五十六条(特別の非公開情報の取扱い) →