(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第二十七条の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- イ共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2前項各号に掲げる方法は、共済事業実施組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。