(電磁的方法の種類及び内容) 第二十七条 令第十条の三第一項及び第十条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項各号又は第二十七条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業実施組合が用いるもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗