(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存) 第二十一条の三 共済代理店(準用保険業法第三百三条に規定する共済代理店をいう。次条において同じ。)は、共済契約の締結の日から五年間、当該共済契約に係る準用保険業法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗