(申込みの場所)
第十七条
法第十五条の四第一項第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
- 一共済事業実施組合の事務所
- 二共済代理店(法第十五条の四第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第二十一条の三及び第二十一条の四を除き、以下同じ。)の営業所又は事務所
- 三前二号に掲げる場所に準ずる場所
法第十五条の四第一項第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。