条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第二十一条の二 (規模が大きい共済代理店)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(規模が大きい共済代理店)

第二十一条の二

第十五条の十第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。)第三百三条に規定する農林水産省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の共済事業実施組合から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第二十一条の二(規模が大きい共済代理店)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為) 水産業協同組合法施行規則 目次 第二十一条の三(共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存) →