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地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令 第三条 (公庫債権金利変動準備金)

平成二十年総務省・財務省令第二号府省令
(公庫債権金利変動準備金)

第三条

法附則第十三条第五項に規定する収益の額は、当該事業年度における貸付平均残高(法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号。以下「旧公庫法」という。)第十九条及び同法附則第十項に規定する資金の貸付けをした事業年度(以下この項において「貸付事業年度」という。)ごとの当該事業年度に属する各日の貸付残高の合計額をその事業年度の日数で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第一号に規定する金利から第二号に規定する金利を差し引いた率(第一号に規定する金利が第二号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とし、法附則第十三条第六項に規定する損失の額は、当該事業年度における貸付平均残高に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第二号に規定する金利から第一号に規定する金利を差し引いた率(第二号に規定する金利が第一号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とする。

  1. 附則第二条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行規則(平成十三年総務省令・財務省令第五号)第三条第一号に規定する金利
  2. 各貸付事業年度に係る貸付けについて、各貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度における貸付平均残高から当該貸付けの日以降九年を経過した日の属する事業年度において公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備令」という。)第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第七十九号。以下「旧公庫法施行令」という。)第十六条第一項の規定により債券借換損失引当金として積み立てた額、損益計算上生じる利益金の額(法附則第九条第四項の規定により積立金に整理される額に限る。)及び法附則第十三条第五項の規定により公庫債権金利変動準備金として積み立てた額の合算額を控除した額(旧公庫法施行令第十六条第二項の規定により債券借換損失引当金の取崩しを行った場合又は公営企業債券の借換えにより生じた損失の補てんに充てるために公庫債権金利変動準備金の取崩しを行った場合には、当該取崩額を加算した額)に当該貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利(一事業年度における各日の貸付額に、当該貸付日の資金調達に係る金利に相当するものとして総務大臣及び財務大臣が定める率を乗じて得た額の合計額を当該事業年度の貸付額の合計額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を、当該事業年度の貸付平均残高で除して得た金利(当該貸付けの日以降二十年以上を経過している場合にあっては、当該貸付けの日以降二十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利)

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(公庫債権金利変動準備金の積立ての特例)

機構は、当分の間、法附則第十三条第五項の規定に基づき同項の収益の額を第一条に定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立て、かつ、第二条の規定に基づき基金運用益等繰入額を公庫債権金利変動準備金として積み立ててもなお、管理勘定において、毎事業年度の損益計算において利益が生じると見込まれる場合には、当該見込まれる利益の額を限度として、同項の収益の額(当該事業年度に法附則第十三条第五項の規定に基づき第一条に定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立てた額を除く。)を公庫債権金利変動準備金として積み立てるものとする。

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