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地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令 第四条 (公庫債権管理計画の記載事項)

平成二十年総務省・財務省令第二号府省令
(公庫債権管理計画の記載事項)

第四条

法附則第十五条第二項第六号の総務省令・財務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 法附則第九条第十二項の規定に基づく現金の融通に関する事項
  2. 法附則第十三条第四項の規定に基づく現金の融通に関する事項
  3. 機構の人件費、業務費その他の営業経費及びその他業務費用の債券発行費のうち管理勘定において負担する費用に関する事項

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(公庫債権金利変動準備金の積立限度額の検討)

第一条及び前条の規定については、法附則第九条第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときにおける管理勘定の法附則第十条第一項に規定する承継財産の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うものとする。

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