(利差補てん積立金を取り崩す額)
第五条
整備令第二十六条第四項の規定による利差補てん積立金の取崩しは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取り崩すことにより行うものとする。
- 一旧公庫法第十九条第一項第一号に規定する資金の貸付け又は同法附則第十項に規定する資金の貸付け当該事業年度の旧公庫法施行令第十五条の二第一項に規定する利子軽減貸付けについて、利子を軽減されないとしたならば得られることになる利子の額からそれぞれの事業年度において算出した当該利子軽減貸付けに係る利子の額を控除した額(以下この項において「利子軽減額」という。)から、旧公庫法施行令第十五条に規定する費用を控除した額
- 二旧公庫法第十九条第三項に規定する資金の貸付け当該事業年度の利子軽減額