(管理勘定の積立金)
第二十六条
法附則第十三条第八項の積立金は、利益積立金及び利差補てん積立金に区分する。
2機構は、法附則第十三条第八項に規定する残余の額を前項の利益積立金として整理するものとする。
3機構は、法附則第九条第十三項に規定する公庫が積み立てた利差補てん引当金の金額に相当する金額を第一項の利差補てん積立金として整理するものとする。
4前項の規定による利差補てん積立金は、法附則第九条第一項の規定により機構が承継する債権であって公庫が利子を軽減して貸し付けた資金に係るものについて、当該資金の利子の軽減に充てるため、総務省令・財務省令で定めるところにより、取り崩すものとする。