(公庫債権金利変動準備金等の帰属する会計)
第二十七条
法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。ただし、総務大臣及び財務大臣が必要があると認める場合には、一般会計に帰属させることができる。
2前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定において現金を帰属させるものとする場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。ただし、総務大臣及び財務大臣が必要があると認める場合には、一般会計に帰属させることができる。
2前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定において現金を帰属させるものとする場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。