(管理勘定における長期借入金の借入れの報告)
第二十八条
法附則第十五条第四項の規定による長期借入金の借入れについての報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入れの年月日
- 三長期借入金の額
- 四借入先
- 五長期借入金の利率
- 六長期借入金の償還の方法及び期限
- 七利息支払の方法及び期限
- 八その他総務大臣及び財務大臣が定める事項
法附則第十五条第四項の規定による長期借入金の借入れについての報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。