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公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十五条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成二十年政令第二百二十六号政令
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十五条

法附則第十条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。

  1. 総務省の職員一人
  2. 財務省の職員二人
  3. 機構の役員一人
  4. 都道府県知事の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下この項において同じ。)が推薦した者一人
  5. 市長の全国的連合組織が推薦した者一人
  6. 町村長の全国的連合組織が推薦した者一人
  7. 学識経験のある者二人

2法附則第十条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第十条第一項の規定による評価に関する庶務は、総務省自治財政局公営企業課において処理する。

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