(公営企業金融公庫法施行規則の廃止)
第二条
公営企業金融公庫法施行規則は、廃止する。
公営企業金融公庫法施行規則は、廃止する。
地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)は、法附則第十三条第五項の規定に基づき同項の収益の額を前条に定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立ててもなお、管理勘定(法附則第十三条第三項に規定する管理勘定をいう。以下同じ。)において、毎事業年度の損益計算において利益が生じると見込まれる場合には、当該見込まれる利益の額を限度として、法附則第二十七条第四項の規定に基づき一般勘定(法附則第十三条第四項に規定する一般勘定をいう。)から管理勘定に繰り入れられた額(以下「基金運用益等繰入額」という。)を公庫債権金利変動準備金として積み立てるものとする。