(公庫債権金利変動準備金の積立て)
第一条
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)附則第十三条第五項に規定する総務省令・財務省令で定める額は、公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)が行った資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における合計額の千分の五十に相当する額とする。
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)附則第十三条第五項に規定する総務省令・財務省令で定める額は、公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)が行った資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における合計額の千分の五十に相当する額とする。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。