(首席審査官の職務)
第五条
首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一仮釈放を許し、又はその処分を取り消す処分に関すること(調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
- 二仮出場を許す処分に関すること。
- 三少年院からの仮退院を許し、又は退院を許す処分に関すること(調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
- 四少年院から仮退院中の者についての少年院に戻して収容する旨の決定の申請又は仮退院を許す処分を取り消す処分に関すること。
- 五仮釈放中の者の保護観察の停止に関すること。
- 六少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十二条第一項及び第二項の規定により言い渡された刑の執行を受け終わったものとする処分に関すること。
- 七刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者(以下「保護観察付一部猶予者」という。)及び少年法第六十四条第一項第二号の保護処分に付されている者であって、同法第六十六条第一項の決定により少年院に収容されているもの(次号において「収容中の特定保護観察処分少年」という。)の住居を特定し、又はその処分を取り消す処分に関すること(調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
- 八収容中の特定保護観察処分少年、少年院からの仮退院を許された者、仮釈放を許された者又は保護観察付一部猶予者についてする特別遵守事項の設定、変更及び取消しに関すること。
- 九前各号の処分の執行に関すること。