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地方更生保護委員会事務局組織規則 第三条 (総務課の所掌事務)

平成二十年法務省令第三十六号府省令
(総務課の所掌事務)

第三条

総務課は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局においては、第五号及び第六号に掲げるものを、中部地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては第六号に掲げるものをそれぞれ除く。)をつかさどる。

  1. 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 公印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 人事に関すること(指導監査官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 会計に関すること。
  6. 保護観察所の事務(保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第三条第一号から第五号まで、第七号から第九号まで及び第十二号に掲げるものに限る。)の監督に関すること。
  7. 地方更生保護委員会の議事に関すること。
  8. 保護司の設置区域及び組織に関すること。
  9. 保護司の委嘱、解嘱及び監督の事務に関すること。
  10. 保護司、保護司会、保護司会連合会並びに更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。
  11. 十一
    更生保護についての広報に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、地方更生保護委員会事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局以外の地方更生保護委員会事務局の総務課においては、第五条各号に掲げる事務を除く。)。

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(地方更生保護委員会事務局組織規則の廃止)

地方更生保護委員会事務局組織規則(平成十九年法務省令第二十一号)は、廃止する。

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