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地方更生保護委員会事務局組織規則 第二条 (地方更生保護委員会事務局に置く課等)

平成二十年法務省令第三十六号府省令
(地方更生保護委員会事務局に置く課等)

第二条

地方更生保護委員会事務局に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官一人、調整指導官二人、指導監査官一人及び首席審査官一人を、中部地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官二人及び指導監査官一人を、九州地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官一人及び指導監査官一人を、その他の地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官一人及び調整指導官一人を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(職員の身分引継ぎ)

この省令の施行の際現に従前の地方更生保護委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この省令の施行後の地方更生保護委員会事務局の相当の職員となるものとする。

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