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地方更生保護委員会事務局組織規則 第一条 (事務局次長)

平成二十年法務省令第三十六号府省令
(事務局次長)

第一条

関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局に、それぞれ事務局次長一人を置く。

2事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

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(施行期日)
附則

この省令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

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