(事務局次長) 第一条 関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局に、それぞれ事務局次長一人を置く。2事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗