(企画調整課の所掌事務)
第三条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保護観察所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二公印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四人事に関すること。
- 五会計に関すること。
- 六民間における犯罪予防活動の促進に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
- 七保護司の設置区域及び組織に関すること。
- 八保護司の選考に関すること。
- 九保護司、保護司会、保護司会連合会並びに更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。
- 十更生保護事業の助長及び監督に関すること(首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
- 十一更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
- 十二更生保護についての広報に関すること。
- 十三