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保護観察所組織規則 第三条 (企画調整課の所掌事務)

平成十九年法務省令第二十二号府省令
(企画調整課の所掌事務)

第三条

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保護観察所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 公印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 人事に関すること。
  5. 会計に関すること。
  6. 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 保護司の設置区域及び組織に関すること。
  8. 保護司の選考に関すること。
  9. 保護司、保護司会、保護司会連合会並びに更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。
  10. 更生保護事業の助長及び監督に関すること(首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    更生保護についての広報に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所、高松保護観察所及び那覇保護観察所の企画調整課においては第五条各号に掲げる事務を、その他の保護観察所(札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所を除く。)の企画調整課においては第四条第一項各号及び第五条各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。

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