条文くん法令検索 AIに質問する

保護観察所組織規則 第三条の二 (民間活動支援専門官の職務)

平成十九年法務省令第二十二号府省令
(民間活動支援専門官の職務)

第三条の二

民間活動支援専門官は、命を受けて、保護司、保護司会及び保護司会連合会並びに民間の団体又は個人が行う更生保護に関する活動の支援に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保護観察所組織規則第三条の二(民間活動支援専門官の職務)について教えてください」と聞く
← 第三条(企画調整課の所掌事務) 保護観察所組織規則 目次 第四条(首席保護観察官の職務) →