条文くん法令検索 AIに質問する

保護観察所組織規則 第二条 (保護観察所に置く課等)

平成十九年法務省令第二十二号府省令
(保護観察所に置く課等)

第二条

保護観察所に、企画調整課を置く。

2前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人及び首席社会復帰調整官一人を、札幌保護観察所及び仙台保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人及び首席社会復帰調整官一人を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所、高松保護観察所及び那覇保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人を、長崎保護観察所に、社会復帰対策官一人を置く。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保護観察所組織規則第二条(保護観察所に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第一条(次長) 保護観察所組織規則 目次 第三条(企画調整課の所掌事務) →