条文くん法令検索 AIに質問する

地方更生保護委員会事務局組織規則 第六条 (統括審査官)

平成二十年法務省令第三十六号府省令
(統括審査官)

第六条

地方更生保護委員会事務局を通じて統括審査官二十四人以内を置く。

2統括審査官の配置は、法務大臣が定める。

3統括審査官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち事務局長の指定する事務を統括する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方更生保護委員会事務局組織規則第六条(統括審査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(首席審査官の職務) 地方更生保護委員会事務局組織規則 目次 第七条(九州地方更生保護委員会事務局の特例) →