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地方更生保護委員会事務局組織規則 第七条 (九州地方更生保護委員会事務局の特例)

平成二十年法務省令第三十六号府省令
(九州地方更生保護委員会事務局の特例)

第七条

九州地方更生保護委員会事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、分室を那覇市に置く。

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