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地方更生保護委員会事務局組織規則 第八条 (他の課等の所掌事務の処理)

平成二十年法務省令第三十六号府省令
(他の課等の所掌事務の処理)

第八条

事務局長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。

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