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地方更生保護委員会事務局組織規則 第九条 (雑則)

平成二十年法務省令第三十六号府省令
(雑則)

第九条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が法務大臣の承認を受けて定める。

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