条文くん法令検索 AIに質問する

地方更生保護委員会事務局組織規則 第四条の三 (指導監査官の職務)

平成二十年法務省令第三十六号府省令
(指導監査官の職務)

第四条の三

指導監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保護観察所の事務の監督に関すること(調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 職員の研修に関すること。
  3. 第四条第五号及び第六号に掲げる事務に関すること(同号に掲げる事務については更生保護管理官の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方更生保護委員会事務局組織規則第四条の三(指導監査官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二(調整指導官の職務) 地方更生保護委員会事務局組織規則 目次 第五条(首席審査官の職務) →