(指導監査官の職務) 第四条の三 指導監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。一保護観察所の事務の監督に関すること(調整指導官の所掌に属するものを除く。)。二職員の研修に関すること。三第四条第五号及び第六号に掲げる事務に関すること(同号に掲げる事務については更生保護管理官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗