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地方更生保護委員会事務局組織規則 第四条の二 (調整指導官の職務)
平成二十年法務省令第三十六号
府省令
(調整指導官の職務)
第四条の二
調整指導官は、刑事施設又は少年院に収容されている者に対する生活環境の調整に関する事務をつかさどる。
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