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地方更生保護委員会事務局組織規則 第四条 (更生保護管理官の職務)

平成二十年法務省令第三十六号府省令
(更生保護管理官の職務)

第四条

更生保護管理官は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局、中部地方更生保護委員会事務局、近畿地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては、第一号及び第五号に掲げるものを除き、第六号に掲げるものについては更生保護事業に関することに限る。)をつかさどる。

  1. 保護観察所の事務の監督に関すること(総務課及び調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 保護司の研修に関すること。
  3. 更生保護事業の助長及び監督に関すること。
  4. 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
  5. 更生保護に関する重要な調査、研究及び企画を行うこと。
  6. 更生保護に関する資料の収集及び統計に関すること。

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