条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第三十四条 (審理の再開の通知)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(審理の再開の通知)

第三十四条

地方委員会は、法第三十九条第四項の規定により審理を再開したときは、速やかに、審理対象者を収容し、又は留置している矯正施設の長及びその帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第三十四条(審理の再開の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(審理再開事由の通知等) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第三十五条(収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準) →