(審理の再開の通知) 第三十四条 地方委員会は、法第三十九条第四項の規定により審理を再開したときは、速やかに、審理対象者を収容し、又は留置している矯正施設の長及びその帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗